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寄与分(きよぶん )

 寄与分とは、被相続人が行っていた事業に関して労務を提供したり、生計の維持や看病に努めたりするなど、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人がいる場合に、法律で定められた相続分とは別に、貢献度に応じた額の遺産を取得させることが法律上認められている制度のことをいいます(民法904条の2)。

 

関連用語 法定相続分、相続人

関連業務 相続問題

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