求償権とは、他人のために、金銭を支出するなど財産上の利益を与えた場合に、その他人に対して、その利益に相当する金銭等を請求することのできる権利のことをいいます。例えば、債務者から保証人になることを依頼された者が、債権者に対し、保証人として弁済をした場合、債務者は、自己の債務を免れるという利益を得ることになります。この場合に、保証人は、債務者に対し、求償権を有します(民法459条1項)。
関連用語 保証、連帯債務
関連業務 債権回収、契約問題
求償権とは、他人のために、金銭を支出するなど財産上の利益を与えた場合に、その他人に対して、その利益に相当する金銭等を請求することのできる権利のことをいいます。例えば、債務者から保証人になることを依頼された者が、債権者に対し、保証人として弁済をした場合、債務者は、自己の債務を免れるという利益を得ることになります。この場合に、保証人は、債務者に対し、求償権を有します(民法459条1項)。
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