起訴とは、刑事事件において、検察官が、裁判所に対し、被告人の犯罪事実を訴えて、審理・判決を求める意思表示をいいます。
起訴は、公訴の提起ともよばれます。
起訴するか、起訴しないか(不起訴処分とするか)は、検察官が判断権を有しています。
検察官は、刑事事件について、嫌疑が十分に認められるか、訴訟条件が整っているか、犯情などに照らし起訴が相当か(起訴猶予にすべきでないか)などを考慮し、起訴・不起訴を判断します。
起訴は、検察官が起訴状を作成し、裁判所に提出して行われます。
起訴状には、①被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍等、②公訴事実、③罪名が記載されています(刑事訴訟法256条1項)。
検察官が起訴状を提出することにより、刑事事件が裁判所に係属し、被疑者は被告人の立場になります。
なお、起訴される前に被疑者等が弁護人を選任していた場合、起訴後に改めて選任する必要はなく、第一審では、引き続き被告人を弁護する弁護人となります(刑事訴訟法32条1項)。
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