危険負担は、例えば、売買契約において、その対象とされた建物が、売主・買主いずれにも責められるべき理由がなく、近隣の火事などによる不可抗力で滅失したときに問題となります。その場合に、建物の引き渡しができなくなったのにもかかわらず、売主が売買代金を請求できるのか、できないのかということが問題になります。売主が請求できるときには、買主が滅失の危険を負担すると表現し、売主が請求できなくなるときには、売主が滅失の危険を負担すると表現します。
例示した場合では、見解にもよりますが、買主が危険を負担し、売主に売買代金を支払わなければなりません(民法534条1項)。このような問題を危険負担といいます(民法534条~536条)。
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