労働において、使用者の責めに帰すべき事由によって休業が生じた場合に、使用者が労働者に支払わなければならない手当のことを休業手当と言います。その額は、平均賃金の60%以上とされており、この支払いを怠ると、使用者は同額の付加金の支払いを命ぜられ、刑罰に処せられることがあります。
なお、使用者の故意・過失に基づく事由によって生じた休業の場合は、労働者には全額の賃金支払い請求権が存在するため(民法536条2項)、ここでの使用者の責めに帰すべき事由とは、それより広く、不可抗力にあたらない事由を含むと考えられます。
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