民事執行上の競売は、債務者の負う金銭債務の弁済のため、その所有する不動産等を裁判所の手で売却し、その代金(換価代金)を債務の弁済にあてるものを言います(民事執行法43条以下)。一般の競売と同様、競り売りの方法を用い、最高価額の申し出をした者に対して売却がなされます。
関連用語 強制執行、債務名義
関連問題 紛争解決、債権回収
民事執行上の競売は、債務者の負う金銭債務の弁済のため、その所有する不動産等を裁判所の手で売却し、その代金(換価代金)を債務の弁済にあてるものを言います(民事執行法43条以下)。一般の競売と同様、競り売りの方法を用い、最高価額の申し出をした者に対して売却がなされます。
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