民事訴訟法上、確定した裁判によって認められる効力のことで、同一の当事者間で同一の事柄が後日別の訴訟で問題となったとしても、当事者は確定した裁判で示された判断に反する主張をすることができない、という効力を言います。また、裁判所も、前の確定判決内容と定職する裁判をすることはできなくなります(民事訴訟法114条)。
関連問題 訴訟
民事訴訟法上、確定した裁判によって認められる効力のことで、同一の当事者間で同一の事柄が後日別の訴訟で問題となったとしても、当事者は確定した裁判で示された判断に反する主張をすることができない、という効力を言います。また、裁判所も、前の確定判決内容と定職する裁判をすることはできなくなります(民事訴訟法114条)。
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