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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 過失相殺(かしつそうさい)

過失相殺(かしつそうさい)

過失相殺は、例えば、交通事故において、被害者が脇見運転をしていたなど、不法行為の責任が加害者だけでなく、被害者にもあるような場合に問題となります。そのような場合に、裁判所は、損害賠償額を算定する際に、被害者の責任の割合を決定し、その割合の限度で、損害賠償額を減額します。これを過失相殺といいます。
例えば、交通事故において、加害者に7割、被害者に3割の責任がある場合に、損害賠償額からその3割を減額することが過失相殺にあたります。

 

関連用語  不法行為

関連問題  交通事故、損害賠償

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