瑕疵担保責任とは、売買やその他の有償契約の対象となった物が、その契約において通常持つべき性質を欠いており、契約時に、その欠陥を発見することができなかった場合に、その物の売主等が負うことになる責任のことをいいます(民法570条、566条)
例えば、自転車を買ったものの、その自転車のチェーンが壊れており、売買契約時にはその故障を発見できなかった場合などが考えられます。
関連用語 瑕疵
関連業務 契約問題、損害賠償、紛争解決
瑕疵担保責任とは、売買やその他の有償契約の対象となった物が、その契約において通常持つべき性質を欠いており、契約時に、その欠陥を発見することができなかった場合に、その物の売主等が負うことになる責任のことをいいます(民法570条、566条)
例えば、自転車を買ったものの、その自転車のチェーンが壊れており、売買契約時にはその故障を発見できなかった場合などが考えられます。
関連用語 瑕疵
関連業務 契約問題、損害賠償、紛争解決
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)