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価格弁償(かかくべんしょう)

価格弁償とは、遺留分を侵害するような贈与や遺贈を受けた者が、目的物の価額を遺留分権利者に弁償して、目的物の返還請求を免れることをいいます(民法1041条)。
遺留分減殺請求をされた場合には、原則として、贈与や遺贈の目的物を遺留分権利者に返還しなければなりませんが、例外的に価額で弁償することができます。
弁償する価額を算定する基準時は、現実に価額弁償する時の時価とされています。

 

関連用語  遺留分

関連問題  相続問題

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