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管轄の合意(かんかつのごうい)

第一審の裁判所に関するもので、法律上専属の管轄が決められていない事件については、管轄を合意によって定めておくことが出来ます。
契約約款の、「…この契約について訴訟の必要を生じたときは、東京地方裁判所にて解決を図るものとします」等の記載が、その例です。
もっとも、専属的な管轄の合意がなされていたとしても、裁判所が、当事者の公平を図るべく他の管轄に訴訟を移送することができるとされています。

 

関連用語  裁判所

関連問題  訴訟

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