夫婦が婚姻中であれば、2人の意思に基づいて親権を行使しなければならないことが民法で定められており、このような親権を共同親権と言います。
したがって、父母は共同の名義で子どもの法律行為について代理行為をしたり、同意をしたりすることになります。
ただ、父母の一方が勝手に共同の名義で代理行為、同意行為をし、それが他方の意思に反する場合であっても、これらの行為の効力は妨げられないものとされ、代理行為、同意行為を受けた相手方が保護されています(民法825条)。
夫婦が婚姻中であれば、2人の意思に基づいて親権を行使しなければならないことが民法で定められており、このような親権を共同親権と言います。
したがって、父母は共同の名義で子どもの法律行為について代理行為をしたり、同意をしたりすることになります。
ただ、父母の一方が勝手に共同の名義で代理行為、同意行為をし、それが他方の意思に反する場合であっても、これらの行為の効力は妨げられないものとされ、代理行為、同意行為を受けた相手方が保護されています(民法825条)。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)