金銭の支払いを目的とする債権について、債務者の財産の現状を維持しておかなければ、将来強制執行が不能、又は困難となるおそれがある場合に、あらかじめ債務者の財産を、暫定的に差し押さえ、その処分を禁止することを、仮差し押さえと言います。これによって、債権回収を確実になすことが出来ます。
ただし、仮差押えには、裁判所の定める担保金を納める必要があります。
関連事件 【強制執行 債権回収】
金銭の支払いを目的とする債権について、債務者の財産の現状を維持しておかなければ、将来強制執行が不能、又は困難となるおそれがある場合に、あらかじめ債務者の財産を、暫定的に差し押さえ、その処分を禁止することを、仮差し押さえと言います。これによって、債権回収を確実になすことが出来ます。
ただし、仮差押えには、裁判所の定める担保金を納める必要があります。
関連事件 【強制執行 債権回収】
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)