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仮差押え(かりさしおさえ)

金銭の支払いを目的とする債権について、債務者の財産の現状を維持しておかなければ、将来強制執行が不能、又は困難となるおそれがある場合に、あらかじめ債務者の財産を、暫定的に差し押さえ、その処分を禁止することを、仮差し押さえと言います。これによって、債権回収を確実になすことが出来ます。

ただし、仮差押えには、裁判所の定める担保金を納める必要があります。

 

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