過失割合とは、不法行為において、加害者と被害者との間で、どちらがどの程度責任を負うべきかを決定するもので、過失割合によって、生じた損害を分担することになります。
例えば、不法行為の一つである交通事故の原因が、7割は加害者にあり、3割は被害者にある場合、過失割合は、加害者:被害者=7:3となり、過失相殺によって被害者も損害分の3割を負担することになります。
特に交通事故における過失割合の認定の参考資料としては、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ16号があり、ケースごとで、おおよその過失割合の参考が載せられています。
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