検認とは、遺言の執行前に遺言書の形式その他の状態を調査確認する手続のことをいいます。
検認は、遺言書が発見されると、遺言書の内容等をめぐって後日紛争が生じたり、遺言書が偽造変造されたりする可能性があるため、必要とされています。
遺言書が公正証書遺言以外の方式でなされている場合には、発見後遅滞なく家庭裁判所で検認を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合には、相続人またはその代理人の立ち会いのもと家庭裁判所で開封しなければなりません(民法1004条)。
関連用語 遺産
関連問題 相続問題