官報は国立印刷局が定期的に発行しているもので、法律や政令の制定・改正,破産・相続等の裁判内容が掲載されています。
官報が初めて発行されたのは、明治16年です。その当時は、太政官文書局がその編集および発行を行っていましたが、その後は、内閣官報局、内閣印刷局等を経て、現在は独立行政法人国立印刷局が行っています。原則として、行政機関が定める休日を除き毎日発行されています。
現在では、紙媒体のほかにインターネットでも官報を閲覧することができます。自己破産をした場合は、官報に掲載されることとなります。なぜなら、自己破産は、国の機関である裁判所の手続を経て決定され、破産後7年は新たにローンを組むことはできなくなるなど、貸金業者等にとっては必要な情報だからです。
なお、掲載回数ですが、自己破産手続の開始の決定が出たときと、免責許可の決定が出たときの2回になります。