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捜査機関【そうさきかん】

捜査機関とは、法律上、犯罪捜査を行う権限を与えられている機関のことを言います。

刑事訴訟法上は、検察官、検察事務官、司法警察職員に捜査権が付与されています。

 

検察官は、一人ひとりに、犯罪の捜査権を含めた検察権を行使する権限が認められています。

検察官自ら犯罪の捜査を行うことがあるほか、警察官に対する一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を持って捜査内容をコントロールすることもあります。

 

検察事務官は、検察庁の職員です。検察官を補佐し、その指揮を受けて捜査を行うことができます。

 

司法警察職員は、犯罪捜査を一般的に行うことが認められている警察官(一般司法警察職員)のほか、一定の犯罪についてのみ特別に捜査権が認められている特別司法警察職員の2種類があります。

特別司法警察職員は、例えば、海上保安官(海上保安法)、麻薬取締管(麻薬及び向精神薬取締法)などがあり、各特別法によって、一定の罪についてのみ「刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。」などと定められています。

 

 

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