精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な者を保護する制度のことを、保佐制度と言います。
家庭裁判所により保佐開始の審判がなされると、不動産の売買や、金銭の借り入れなど法律に規定された一定の事柄を被保佐人が行う場合に、保護者としておかれた保佐人の同意が必要となり、同意を得ずになされた行為は取り消すことが出来ます。
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な者を保護する制度のことを、保佐制度と言います。
家庭裁判所により保佐開始の審判がなされると、不動産の売買や、金銭の借り入れなど法律に規定された一定の事柄を被保佐人が行う場合に、保護者としておかれた保佐人の同意が必要となり、同意を得ずになされた行為は取り消すことが出来ます。
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