破産とは、債務者が経済的に破綻し、全ての債権者に対して債務を完済することが出来ない状態に陥っていることをいいます。
このような場合に、裁判所が介入し、債務者の財産を清算する手続きを破産手続きといいます。すなわち、債務者の全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算し、破綻した債務者の生活の立て直しを図る制度です。ここでの財産とは、不動産、自動車、現金、預金、他人への貸金、保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金)、将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。
関連用語 破産管財人、破産手続開始決定、自己破産・免責
関連問題 債務整理