メニュー

は行

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > は行 > 破産・破産手続(はさん・はさんてつづき)

破産・破産手続(はさん・はさんてつづき)

破産とは、債務者が経済的に破綻し、全ての債権者に対して債務を完済することが出来ない状態に陥っていることをいいます。
このような場合に、裁判所が介入し、債務者の財産を清算する手続きを破産手続きといいます。すなわち、債務者の全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配、清算し、破綻した債務者の生活の立て直しを図る制度です。ここでの財産とは、不動産、自動車、現金、預金、他人への貸金、保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金)、将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。

 

関連用語  破産管財人、破産手続開始決定、自己破産・免責

関連問題  債務整理

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ