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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > は行 > 物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)

物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)

物権(物に対する権利)の内容の実現が妨げられ、または妨げられる恐れがある場合に、物権を有する者が妨害の排除や、予防に必要な行為を請求することのできる権利を言います。
物権の代表である所有権では、妨害の態様に応じ、所有物返還請求権、所有物妨害排除請求権、所有物妨害予防請求権が認められています。

 

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