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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > は行 > 不当労働行為(ふとうろうどうこうい)

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)

労働組合活動に対する、使用者の妨害行為のことを、不当労働行為と言います。
具体的には、労働組合法に定められた、労働組合活動をしたことを理由とする不利益な取り扱い、正当な理由のない団体交渉の拒否、労働組合に対する不当な介入、がこれにあたり、これらの行為は禁止されるとともに、不当労働行為を行った使用者に対しては労働委員会が一定の命令を下すことが出来ます。

 

関連用語  労働組合

関連問題  労働問題

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