不法原因給付とは、不法な理由で他人に利益を与えることをいいます。この場合、その他人に、不当利得として、その利益の返還を求めることはできません(民法708条)。
例えば、暗殺の報酬として支払った金銭が考えられます。この場合、暗殺の契約そのものが公序良俗(民法90条)に反して無効となります。したがって、暗殺の契約は無かったものとなり、暗殺者が報酬をもらう理由はなくなります。そのため、本来ならば、不当利得として報酬の返還を求めることができます。しかし、暗殺という不法な理由で、暗殺者に利益を与えているため、不法原因給付となり、支払った報酬の返還を求めることはできません。
関連用語 公序良俗、不当利得
関連問題 紛争解決