賃貸借契約において、保証金は、敷金とほぼ同じ意味で用いられます。
つまり、賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、賃料の不払いなど借主の債務不履行に備えて預けられ、賃貸借契約が終了し、不動産が明け渡された場合には、保証金から未払い賃料や原状回復費用等が除かれた上、残額が借主に対して返還されます。
ただ、個々の契約によっては敷引き方式により、保証金のうち一定額が無条件に差し引かれることがあります。
関連用語 敷金、賃貸借契約
関連問題 賃貸借
賃貸借契約において、保証金は、敷金とほぼ同じ意味で用いられます。
つまり、賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、賃料の不払いなど借主の債務不履行に備えて預けられ、賃貸借契約が終了し、不動産が明け渡された場合には、保証金から未払い賃料や原状回復費用等が除かれた上、残額が借主に対して返還されます。
ただ、個々の契約によっては敷引き方式により、保証金のうち一定額が無条件に差し引かれることがあります。
関連用語 敷金、賃貸借契約
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