ある費用を出した場合に、特定の者にその費用分の金銭を請求する権利のことを、費用償還請求権と言います。
例えば、物の占有者がこれを修復するための費用を出せば、所有者にその分の金銭を請求することが出来ます。他にも、賃借人が賃貸物件について必要な費用を出した場合には賃貸人に対して、委任を受けた者(受任者)が委任事務を処理するのに必要と認める費用を支出した場合には委任者に対して、費用償還請求権が認められます。
ある費用を出した場合に、特定の者にその費用分の金銭を請求する権利のことを、費用償還請求権と言います。
例えば、物の占有者がこれを修復するための費用を出せば、所有者にその分の金銭を請求することが出来ます。他にも、賃借人が賃貸物件について必要な費用を出した場合には賃貸人に対して、委任を受けた者(受任者)が委任事務を処理するのに必要と認める費用を支出した場合には委任者に対して、費用償還請求権が認められます。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)