背任罪とは、特定の事務を委託された者が、自己又は第三者の利益を図る目的や委託した者(本人)に損害を与える目的で、その委託に背く行為を行い、本人に財産上の損害を与えることをいいます(刑法247条)。例えば、銀行の貸付担当者が、回収の見込みが全くないのに、担保を提供させることなく、金銭を貸し付けることなどが考えられます。
関連用語 横領
関連問題 刑事弁護
背任罪とは、特定の事務を委託された者が、自己又は第三者の利益を図る目的や委託した者(本人)に損害を与える目的で、その委託に背く行為を行い、本人に財産上の損害を与えることをいいます(刑法247条)。例えば、銀行の貸付担当者が、回収の見込みが全くないのに、担保を提供させることなく、金銭を貸し付けることなどが考えられます。
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