告訴とは、犯罪の被害者及びその法定代理人など被害者と一定の身分関係にある者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことを言います。
告訴は、警察官又は検察官に対して、告訴状などの書面を提出して行うほか、口頭でも行うことができます。
警察官に対して告訴を行う場合、巡査部長以上の警察官(司法警察員と呼ばれています。)に行う必要があります。
実際は、弁護士を代理人として選任し、告訴状を作成・提出する方法で、告訴されるケースが多いです。
告訴をした人は、告訴の結果(起訴・不起訴)を知ることができるほか、不起訴の場合は、その請求により、不起訴の理由を知ることもできます。
強制わいせつ事件、強姦事件など、告訴がないと検察官が起訴できない犯罪があり、このような犯罪は親告罪と呼ばれています。
親告罪の告訴には、告訴期間という期間制限が設けられていることもありますが、強制わいせつ事件や強姦事件などの性犯罪事件については、被害者の心情を考慮し、告訴期間は適用されません。
虚偽の告訴を行った場合は、罪に問われることがあるほか(虚偽告訴罪・刑法第172条)、告訴された者が刑事裁判で無罪となった場合、告訴人に故意または重過失があれば訴訟費用を負担させられることもあります。
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