保釈とは、一定の金額を納めることを条件に、勾留中の被告人を解放することをいいます。
保釈は、刑事裁判において被告人に対する刑事処分が決定するまでの間の暫定的な身柄解放です。
したがたって、保釈には、住居制限、旅行には許可を要する、被害者ほか事件関係者に面会しない等の条件が付けられる場合があります。
また、保釈中に、裁判所から召喚を受けたにも関わらず、正当な理由無くしてこれに応じなかった場合や、逃亡した場合は、保釈は取り消され、保証金の全部又は一部が没収され、再び刑事施設に収用されることになります。
保釈は、被告人勾留に対してのみ認められており、被疑者勾留に対しては認められていません。
保釈金(保釈保証金)の金額については、被告人の資力・刑事事件の内容等に応じて、個々のケースごとに裁判官が金額を定めます。
なお、納付した保証金は、被告人が特段問題を起こさず、刑事裁判に出頭し、裁判が終了すれば、後に還付されます。
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