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逮捕・通常逮捕【たいほ・つうじょうたいほ】

逮捕とは、犯罪を犯したとの疑いがある者(被疑者・容疑者)について逃亡や証拠隠滅を防ぐために、短期間の身柄拘束を行うことを言います。

逮捕の手続きによって、逮捕状による通常逮捕、犯罪の直後などに行われる現行犯逮捕、重大な犯罪について緊急の場合に行われる緊急逮捕の3種類があります。
逮捕は、人の自由を拘束する強制処分であるため、令状主義の原則上、逮捕状を被疑者に示して逮捕する、通常逮捕が、逮捕の原則型です。

逮捕状には、被疑者の氏名、住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき場所(警察署など)、逮捕状の有効期限、発付年月日が記載されているほか、裁判官の記名押印があります。

逮捕後は、直ちに被疑事実の要旨と弁護人選任権が告げられ、弁解の機会が与えられます。

逮捕には、厳しい時間的制約があります。
例えば、警察が逮捕した場合、最大72時間までしか、被疑者を拘束することができません(逮捕の時間制限)。
引き続き被疑者を拘束したい場合は、その制限時間内に勾留手続き又は起訴手続きがとられなければなりません。

 

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