被相続人が亡くなると、相続財産はいったん相続人全員が共有する財産になります。共有状態にある相続財産を各相続人に分ける手続きを遺産分割といいます。
遺産分割の方法は、遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って行い(指定分割)、遺言書が無い場合には、民法が定めるとおりに行う(法定分割)のが原則です。しかし、実際には遺産分割協議において相続人全員の合意があれば、指定分割・法定分割の方法による必要はなく、その合意に従い分割することができます(協議分割)。
関連用語 遺産分割協議
関連業務 相続