領収書等が、受取証書にあたります。
民法は、「受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみな」される、としており、したがって受取人が受取証書を有していれば、実際には弁済の受領権限を有していなかったとしても弁済は有効とされます。ただし、弁済者が、受領権限のないことを知っていた時や、過失によって知らなかったときは、弁済は有効とはなりません。
関連問題 債務不履行
領収書等が、受取証書にあたります。
民法は、「受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみな」される、としており、したがって受取人が受取証書を有していれば、実際には弁済の受領権限を有していなかったとしても弁済は有効とされます。ただし、弁済者が、受領権限のないことを知っていた時や、過失によって知らなかったときは、弁済は有効とはなりません。
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