恩給法に基づき、退職した公務員の死亡の際に遺族に支払われるものをいいます。共済組合制度への移行前に、公務員を退職した者の遺族がこれを受け取ることができます。
受給権利者は、 1,配偶者(戸籍上の妻又は夫) 、2,未成年の子 、3,父母、 4,重度障害で所得の少ない成年の子、 5,祖父母、の順で、 先順位者から後順位者へと受け継がれます。
関連問題 相続問題
恩給法に基づき、退職した公務員の死亡の際に遺族に支払われるものをいいます。共済組合制度への移行前に、公務員を退職した者の遺族がこれを受け取ることができます。
受給権利者は、 1,配偶者(戸籍上の妻又は夫) 、2,未成年の子 、3,父母、 4,重度障害で所得の少ない成年の子、 5,祖父母、の順で、 先順位者から後順位者へと受け継がれます。
関連問題 相続問題
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)