遺言の撤回とは、遺言を作成した後、遺言の効力発生時(遺言者が亡くなった時)までに、遺言者の意思が変わった場合に、遺言の全部または一部を撤回することをいいます。遺言者は、いつでも自由に遺言撤回をすることができます(民法1022条)。遺言者の意思を尊重しなければならないからです。
遺言の撤回には、新たに作成する遺言により前の遺言を撤回する、またはその効力を否定する場合(民法1022条)と遺言の撤回があったとみなされる場合があります。後者は、具体的には、①前後の遺言が内容的に抵触する場合、②遺言の内容と、その生前処分とが抵触する場合(民法1023条)、③遺言者が故意に遺言書又は遺贈目的物を破棄した場合(民法1024条)に遺言の撤回があったとみなされます。
関連用語 遺言、遺言執行者、遺言無効確認訴訟
関連業務 相続