遺言執行者とは、被相続人(亡くなられた方)の遺した遺言の内容を実現する行為を行う者のことをいいます。遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限と責任があります。遺産の収集、財産目録の作成、財産の管理処分、財産の分配等に必要な諸手続を行います(民法1011条、1012条)。
遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合があります(民法1010条)。
関連用語 遺言、遺言の撤回、遺言無効確認訴訟
関連業務 相続