運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自動車損害賠償保障法3条本文)のことをいいます。その自動車を直接運転していた者に限らず、その自動車の運行を支配し、利益を得る者も含めて考えられています。
具体的には、自動車の所有者はもちろんのこと、所有者から車を借りている者やレンタカーの営業主もこの運行供用者に当たります。
運行供用者は、その自動車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合には、原則として無過失責任を負うことになります。 運行供用者に対する損害賠償請求では、通常の不法行為に基づく損害賠償請求よりも要件が緩和されているのです。
関連用語 不法行為
関連問題 交通事故