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親会社・子会社(おやがいしゃ・こがいしゃ)

親会社とは、他社の総株主の議決権の過半数を有する等その会社の経営を支配している立場にある会社をいいます(会社法2条4号)。反対に、経営を支配されている会社を子会社といいます。
例えば、A社がB社の株式の80パーセントを有している場合、A社はB社の親会社であり、B社はA社の子会社となります。また、A社がB社の株式の100パーセントを有している場合には、A社を完全親会社、B社を完全子会社といいます(851条1項1号)。

 

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