刑事上の押収とは、捜査機関や裁判所が、犯罪の証拠品等について、消失等しないよう取得する処分のことをいいます。
押収は、刑事訴訟法上、差押え、領置、提出命令の3つがあります。
差押えとは、捜査機関や裁判所が、他人の占有を排除して強制的に物を取得する処分をいいます。差押えは、強制捜査・強制処分であるため、原則として裁判官の発する許可状が必要です(刑事訴訟法218条。例外について同法第220条)。
例えば、覚せい剤事件において、被疑者の自宅から、覚せい剤を差押さえることなどが、これにあたります。
領置とは、捜査機関や裁判所が、任意に提出された物や、遺留された物を取得する処分をいいます。強制的に物を取得するわけではないので、任意捜査・任意処分に分類されています。
提出命令は、裁判所が、裁判段階において、命令によって物を取得する処分をいいます(同法第99条3項)。
押収とは、捜査機関や裁判所が、犯罪の証拠品等について、消失等しないよう、その物を自己の支配下におくための捜査手続きをいいます。例えば、覚せい剤事件において、被疑者の自宅から、覚せい剤を差し押さえることなどが考えられます。
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