疑わしきは被告人の利益にとは、刑事裁判において、ある事実が存在することについて裁判官が「合理的な疑いを入れない程度に証明された」と判断できた場合以外には、被告人に有利な認定をしなければならないという原則をいいます。
関連用語 裁判員、合理的な疑いを入れない程度の証明
関連業務 刑事弁護
疑わしきは被告人の利益にとは、刑事裁判において、ある事実が存在することについて裁判官が「合理的な疑いを入れない程度に証明された」と判断できた場合以外には、被告人に有利な認定をしなければならないという原則をいいます。
関連用語 裁判員、合理的な疑いを入れない程度の証明
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