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遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)

 遺産分割調停とは、共同相続人だけでの話し合いでは遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所の監督のもとで相続人全員の合意に向けた話し合いを行う手続きをいいます。
 調停の申し立てがなされると、裁判所によって民間人から任命された家事調停委員2名と家事審判官1名が加わり(調停委員会)、相続人から意見や事情を聞き、さまざまな助言をしたり調停案の提案をしたりしながら相続人間の話し合いによる合意を目指します。
 調停期日において、相続人間に合意が成立し調停委員会がその合意内容を相当と認めて調停調書に記載する場合に、調停が成立します。この調停調書は確定判決と同じ効力を持つので、その内容に従った遺産分割が法的に強制されることになります。
 一方、調停委員会が相続人間での合意成立の見込みが無いと判断した場合もしくは、成立した合意が不相当だと判断して調停を打ち切る場合に調停が不成立となります。この場合には、当然に遺産分割審判手続きに移行します。

 

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