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委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)

 委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置く株式会社のことをいいます(会社法2条12号)。
 指名委員会とは、取締役に誰を指名するかを決定する委員会のことをいいます。
 監査委員会とは、取締役及び執行役の職務の執行を監査し、監査報告を作成する委員会のことをいいます。
 報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬を決定する委員会のことをいいます。

 

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