冒頭手続とは、刑事裁判において、公判の冒頭(最初)に行われる、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、罪状認否という一連の手続きをいいます。
刑事裁判は、大きく分けると①冒頭手続、②証拠調べ、③弁論、④判決言渡という4つの手続きが行われます。
冒頭手続は、上記のとおり、これらの手続きのなかで一番最初(冒頭)に行われる手続きをいい、被告人の同一性を確認(認定質問)し、当該裁判における審理のテーマを設定し(起訴状朗読)、重要な被告人の権利を確認し(黙秘権告知)、審理のおおまかな見通しを立てる(罪状認否)手続きです。
●人定質問
:裁判所が、起訴状に記載された氏名、本籍、住居、職業などから、被告人が人違いではないかどうかを確かめる手続きをいいます(刑事訴訟規則196条)。
:裁判所が、起訴状に記載された氏名、本籍、住居、職業などから、被告人が人違いではないかどうかを確かめる手続きをいいます(刑事訴訟規則196条)。
●起訴状朗読
:検察官が、起訴状を読み上げる手続きをいいます(刑事訴訟法291条1項)。
●黙秘権告知:裁判長が、被告人の権利を説明する手続きをいいます(同条第3項)。
●罪状認否:
被告人及び刑事弁護人が、被告事件について陳述する手続きです(同条第3項)。具体的には、起訴状記載の事実の中に、間違っている部分がないか、(間違っている場合)どこがどのように間違っているのかを述べる手続きです。被告人が、起訴状記載の事実に間違いがないと認める事件を自白事件、起訴状記載の事実に間違いがあるとして、事実を争う事件を否認事件と呼びます。
:検察官が、起訴状を読み上げる手続きをいいます(刑事訴訟法291条1項)。
●黙秘権告知:裁判長が、被告人の権利を説明する手続きをいいます(同条第3項)。
●罪状認否:
被告人及び刑事弁護人が、被告事件について陳述する手続きです(同条第3項)。具体的には、起訴状記載の事実の中に、間違っている部分がないか、(間違っている場合)どこがどのように間違っているのかを述べる手続きです。被告人が、起訴状記載の事実に間違いがないと認める事件を自白事件、起訴状記載の事実に間違いがあるとして、事実を争う事件を否認事件と呼びます。
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