所持品検査とは、刑事事件において、警察官が通行人等の携帯・所持している物品を、強制力を用いずに検査することをいいます。
所持品検査について、警察官の権限等として、直接的に記載した法令等はありません。
もっとも、犯罪の一般予防又は犯罪の捜査のため、実効性のある手法として、一般的に行われています。
例えば、犯罪の一般予防として、職務質問に付随して行われています(警察官職務執行法2条1項
)。
また、具体的な犯罪の任意捜査としても、行われています(刑事訴訟法第197条)。
もっとも、犯罪の一般予防又は犯罪の捜査のため、実効性のある手法として、一般的に行われています。
例えば、犯罪の一般予防として、職務質問に付随して行われています(警察官職務執行法2条1項
)。
また、具体的な犯罪の任意捜査としても、行われています(刑事訴訟法第197条)。
所持品検査を行う際は、原則として、相手の同意を得なければならず、同意のないまま行われた場合、違法な捜査となります。
ただし、判例上、「所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合がある」とされています。
ただし、判例上、「所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度で許容される場合がある」とされています。
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