公訴時効とは、犯罪行為が行われた後、一定期間経過した犯罪について、公訴を提起できないこととする制度をいいます。
公訴時効は、①時間の経過によって社会的影響が薄れ、処罰の必要性も小さくなること、②証拠が散逸し、訴追が困難になることを理由に、認められている制度です(刑事訴訟法第250条から同第255条参照)。
ただし、平成22年の刑事訴訟法改正により、人を死亡させた事件で、法定刑の上限が死刑に当たる犯罪(例:殺人罪(刑法199条)については、公訴時効が廃止されました。
ただし、平成22年の刑事訴訟法改正により、人を死亡させた事件で、法定刑の上限が死刑に当たる犯罪(例:殺人罪(刑法199条)については、公訴時効が廃止されました。
また、同改正により、人を死亡させた事件で法定刑の上限が禁固以上の刑に当たる犯罪について、時効期間が伸長されています。
各犯罪の公訴時効の期間については、各法定刑の上限が、刑事訴訟法第250条第1項及び第2項各号のいずれに該当するかによって決まります。
各犯罪の公訴時効の期間については、各法定刑の上限が、刑事訴訟法第250条第1項及び第2項各号のいずれに該当するかによって決まります。
公訴時効の進行は、犯罪行為が終わった時点から開始します(刑事訴訟法第253条)。
また、公訴時効の進行は、公訴の提起があった場合、停止します(同第254条)。さらに、犯人が国外にいる場合又は逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合も、その国外にいた期間又は逃げ隠れしていた期間中、停止します(同法第255条)。
また、公訴時効の進行は、公訴の提起があった場合、停止します(同第254条)。さらに、犯人が国外にいる場合又は逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合も、その国外にいた期間又は逃げ隠れしていた期間中、停止します(同法第255条)。
公訴時効時間が経過しているにもかかわらず、誤って公訴の提起がされた場合、訴訟条件を欠くことになり、免訴判決が言い渡され、訴訟は打ち切られます(同法第337条)。
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