弁護人・刑事弁護人とは、刑事手続において被疑者や被告人を支援し、保護し、代理人となる役割の人のことです。
刑事弁護人となれるのは、原則として、弁護士のみです(刑事訴訟法31条)。
●被告人の弁護人選任権
刑事裁判は、検察官・被告人を対立当事者となって、裁判所が公平な立場で判断(判決)を下す手続きです。
ところが、検察官と被告人とでは、法的知識等に大きな差があります。
そこで、被告人には、法律の専門かである弁護士を刑事弁護人として選任して代理人として活動させることで、自身の保護を図れるよう、弁護人選任が保障されています(憲法第37条、刑事訴訟法第39条)。
●被疑者の弁護人選任権
また、被疑者は、刑事事件の捜査段階で、捜査の対象となります。
逮捕や勾留、捜索や差押えなど強制力をもって捜査を行うことができる警察や検察などの捜査機関に対し、被疑者の立場はとても弱く、被疑者の権利保護・適正手続きのためには、弁護人による保護が必要です。
そこで、被疑者にも被告人と同様に弁護人選任権(憲法34条、刑事訴訟法30条1項)が認められています。ただし、逮捕や勾留などの身柄拘束を受けていない被疑者の弁護人選任権は、憲法の人権ではなく、刑事訴訟法上の権利として認められています。
刑事裁判は、検察官・被告人を対立当事者となって、裁判所が公平な立場で判断(判決)を下す手続きです。
ところが、検察官と被告人とでは、法的知識等に大きな差があります。
そこで、被告人には、法律の専門かである弁護士を刑事弁護人として選任して代理人として活動させることで、自身の保護を図れるよう、弁護人選任が保障されています(憲法第37条、刑事訴訟法第39条)。
●被疑者の弁護人選任権
また、被疑者は、刑事事件の捜査段階で、捜査の対象となります。
逮捕や勾留、捜索や差押えなど強制力をもって捜査を行うことができる警察や検察などの捜査機関に対し、被疑者の立場はとても弱く、被疑者の権利保護・適正手続きのためには、弁護人による保護が必要です。
そこで、被疑者にも被告人と同様に弁護人選任権(憲法34条、刑事訴訟法30条1項)が認められています。ただし、逮捕や勾留などの身柄拘束を受けていない被疑者の弁護人選任権は、憲法の人権ではなく、刑事訴訟法上の権利として認められています。
これらの弁護人選任権を実質的に保障する制度として、国選弁護人制度があります(刑事訴訟法37条の2ほか)。
また、刑事訴訟法上、被疑者・被告人本人のほか、それらの法定代理人(未成年の場合の親など)、保佐人(民法11条)、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹にも、刑事弁護人を選任する権利が認められています。
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