追起訴とは、ある被告人について刑事裁判が行われている場合に、同じ被告人の別の刑事事件について、同じ裁判所に追加的に起訴して、併合審理(当該裁判において併せて審理してもらうこと)を求めることをいいます。
追起訴は、被告人に、起訴の対象となる余罪がある場合に、実務的に多く行われています。
被告人にとっても、起訴された犯罪について、それぞれ別の日、別の機会に刑事裁判が行われるよりも、一度の審理で行われた方が負担が少なくなるというメリットがあります。
被告人にとっても、起訴された犯罪について、それぞれ別の日、別の機会に刑事裁判が行われるよりも、一度の審理で行われた方が負担が少なくなるというメリットがあります。
追起訴された事件について、先行する刑事裁判と併合して審理するか否かは、裁判所が決定します(刑事訴訟法第313条)。
実務的な運用として、ある事件について起訴がなされた際、すでに追起訴が予定されている場合などでは、進行に関する意見などとして、事実上、裁判所や弁護士にそのような予定があることが告げられることが多いです。
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