訴因とは、刑事訴訟、刑事裁判において審判の対象となる事実で、日時や場所、方法によって特定された犯罪の具体的事実をいいます。
検察官は、起訴状を裁判所に提出する方法で、起訴しなければなりません(刑事訴訟法第256条第1項)。
そして、その起訴状には、「公訴事実」を記載しなければならず(同条第2項2号)、公訴事実は、訴因を明示して記載しなければならないこととされています(同条3項)。
訴因は、日時、場所、方法によって、犯罪事実を特定しなければなりません。
そして、その起訴状には、「公訴事実」を記載しなければならず(同条第2項2号)、公訴事実は、訴因を明示して記載しなければならないこととされています(同条3項)。
訴因は、日時、場所、方法によって、犯罪事実を特定しなければなりません。
公訴事実に記載された訴因が、当該裁判における審判の対象となり、また、被告人にとっては防御の対象となります。
つまり、裁判所は、訴因に明示された事実の真偽を判断し(事実認定といいます)、有罪無罪を決定します。他方、訴因に明示されていない事実の真偽によって有罪無罪を判断することは許されません。
また、被告人は、有罪無罪の判断については、訴因に明示された事実のみ反論等を行えば足りるといえます。
つまり、裁判所は、訴因に明示された事実の真偽を判断し(事実認定といいます)、有罪無罪を決定します。他方、訴因に明示されていない事実の真偽によって有罪無罪を判断することは許されません。
また、被告人は、有罪無罪の判断については、訴因に明示された事実のみ反論等を行えば足りるといえます。
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