微罪処分とは、犯罪の捜査の結果を送検せず、警察限りで事件を終結させる処分のことをいいます。
微罪処分は、全件送致主義(刑事訴訟法246条本文)の例外です。
警察などの司法警察員が捜査をした場合、原則として、すべて検察官に捜査の結果を送致(送検)しなければなりませんが、犯罪の発生件数や検察官業務の効率性等に照らし、一定の軽微な犯罪については、警察限りで事件を終了させることが認められています。
警察などの司法警察員が捜査をした場合、原則として、すべて検察官に捜査の結果を送致(送検)しなければなりませんが、犯罪の発生件数や検察官業務の効率性等に照らし、一定の軽微な犯罪については、警察限りで事件を終了させることが認められています。
微罪処分の対象となる犯罪は、あらかじめ検察官が指定する一定の軽微な犯罪に限られます。
微罪処分の対象となる犯罪の代表例として、万引き(窃盗)事件があります。
ただし、全ての万引き(窃盗)が微罪処分の対象となるわけではありません。
被害金額が少額であること、犯情が軽微であること、被害回復が行われたこと、被害者が処罰を希望していないこと、被疑者に前科前歴がないこと、被疑者が素行不良でないこと、偶発的犯行(犯行に計画性がないこと)であること、再犯のおそれがないことなども、微罪処分として処理するための要件となっています。
微罪処分の対象となる犯罪の代表例として、万引き(窃盗)事件があります。
ただし、全ての万引き(窃盗)が微罪処分の対象となるわけではありません。
被害金額が少額であること、犯情が軽微であること、被害回復が行われたこと、被害者が処罰を希望していないこと、被疑者に前科前歴がないこと、被疑者が素行不良でないこと、偶発的犯行(犯行に計画性がないこと)であること、再犯のおそれがないことなども、微罪処分として処理するための要件となっています。
なお、検察官は、送検された事件や自身が捜査して覚知した事件について、起訴・不起訴の判断をしますので、微罪処分として送検されなかった刑事事件は、基本的にそれによって事件が終了し、起訴されません。
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