送検とは、司法警察員(代表例として警察官)が、被疑者ないし事件を、検察官に送致することをいいます。
犯罪が発生した場合に、その犯罪の被疑者を起訴するか不起訴にするかは、検察官が判断権を有しています。
検察官には、起訴・不起訴の判断のために、犯罪の捜査を行う権限が認められていますが、一般的には、犯罪が発生した場合、警察官が犯罪の捜査を行い、捜査の結果を検察官に送り、それらを基に、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。
このように、警察官などの司法警察員が、犯罪捜査の結果として、被疑者ないし事件の資料や証拠を検察官に送ることを、送検といいます。
検察官には、起訴・不起訴の判断のために、犯罪の捜査を行う権限が認められていますが、一般的には、犯罪が発生した場合、警察官が犯罪の捜査を行い、捜査の結果を検察官に送り、それらを基に、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。
このように、警察官などの司法警察員が、犯罪捜査の結果として、被疑者ないし事件の資料や証拠を検察官に送ることを、送検といいます。
逮捕により身柄拘束されている被疑者を送る場合が身柄送検、在宅事件などで事件を送る場合が書類送検です。
犯罪の捜査が行われた場合、原則として、全件、送検する必要があります(全件送致主義)。
例外として、一定の軽微な犯罪については警察官の判断で送検しなくてよいとされています(刑事訴訟法246条但書)。
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