メニュー

用語集

送検【そうけん】

送検とは、司法警察員(代表例として警察官)が、被疑者ないし事件を、検察官に送致することをいいます。
 
犯罪が発生した場合に、その犯罪の被疑者を起訴するか不起訴にするかは、検察官が判断権を有しています。
検察官には、起訴・不起訴の判断のために、犯罪の捜査を行う権限が認められていますが、一般的には、犯罪が発生した場合、警察官が犯罪の捜査を行い、捜査の結果を検察官に送り、それらを基に、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。
このように、警察官などの司法警察員が、犯罪捜査の結果として、被疑者ないし事件の資料や証拠を検察官に送ることを、送検といいます。
 
逮捕により身柄拘束されている被疑者を送る場合が身柄送検、在宅事件などで事件を送る場合が書類送検です。
犯罪の捜査が行われた場合、原則として、全件、送検する必要があります(全件送致主義)。
例外として、一定の軽微な犯罪については警察官の判断で送検しなくてよいとされています(刑事訴訟法246条但書)。
 
 
 
関連問題 刑事弁護 刑事事件
名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ