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実刑・実刑判決【じっけい・じっけいはんけつ】

実刑・実刑判決とは、執行猶予付き判決に対する判決で、言い渡された刑の執行が猶予されず、直ちに刑が執行(実行)される判決をいいます。
 
実刑判決は、有罪判決の1つです。
執行猶予は、法律上、3年以下の懲役刑又は禁錮刑、あるいは50万円以下の罰金刑を言渡す際に付けることが認められています(刑法25条)。
つまり、3年を超える懲役刑又は禁固刑、あるいは50万円を超える罰金刑については、常に、実刑判決が言い渡されることになります。
一般的には、禁固刑又は懲役刑に執行猶予が付されることが多く、罰金刑は実刑であることがほとんどです。
 
判決の言い渡しにおいて実刑判決が言い渡される場合、実刑判決であると明言されるわけではありません。
判決の主文において、「被告人を懲役(または禁固)○年/罰金○万円に処する。」などと、量刑のみが言い渡される場合が実刑判決です。
これに対し、執行猶予判決の場合、量刑に続いて、「ただし、刑の執行を○年猶予する」などと、執行を猶予することが明言されます。
 
 
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