拘置所とは、法務省が所管する刑事施設であり、主に未決拘禁者を収容するための施設をいいます。
拘置所は、刑事裁判が確定していない被疑者・被告人で、身柄の拘束を受けている(逮捕や勾留をされている者(未決拘禁者)を収容する刑事施設です。
日本全国に8か所(名古屋、東京、立川、京都、大阪、神戸、広島、福岡)の拘置所があるほか、103か所の拘置支所があります。
※愛知・岐阜・三重の拘置所・拘置支所は、次のとおりです。
〔愛知県内〕
・名古屋拘置所
・一宮拘置支所
・半田拘置支所
・岡崎拘置支所
〔岐阜県内〕
・岐阜拘置支所
・御嵩拘置支所
・高山拘置支所
〔三重県内〕
・四日市拘置支所
・伊勢拘置支所
・名古屋拘置所
・一宮拘置支所
・半田拘置支所
・岡崎拘置支所
〔岐阜県内〕
・岐阜拘置支所
・御嵩拘置支所
・高山拘置支所
〔三重県内〕
・四日市拘置支所
・伊勢拘置支所
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