身柄事件とは、被疑者や被告人が逮捕・勾留など身柄を拘束されて、捜査機関による捜査や刑事裁判が進められる刑事事件をいいます。
ある犯罪が発生し、逮捕の必要性(刑事訴訟規則143条の3)や勾留理由(刑事訴訟法60条)が認められる場合、その捜査や刑事裁判について、被疑者や被告人の身柄を拘束してそれらが進められる場合と、身柄を拘束せずそれらが進められる場合(在宅事件と呼ばれます)があります。
身柄拘束は、被疑者や被告人にとって大きな負担となります。そのため、捜査段階にあっては、逮捕や勾留などの強制捜査・強制処分ではなく、出来る限り任意捜査で行われるべきとされています。また、被告人段階(刑事裁判)にあっては、無罪推定の原則の観点から、有罪が確定するまでは身柄を拘束すべきでないとされ、被告人には、保釈請求権が認められています。
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